よくあるご質問
出産にまつわる手当金について
出産にまつわる手当金について
■国民健康保険料
国民健康保険の場合
産前(42日間)産後(56日間)の保険料が免除に。
※国民年金は4ヶ月間免除。
■社会保険(理事)
産前(42日間)産後(56日間)の保険料が免除に。
※産休期間中に社会保険料を免除されていても年金の納付記録としては残りますので、受け取る年金が減額されることはありません。
※理事は労働者ではなく役員となる為、育休期間中の社会保険料については免除されません。
■出産一時手当金
国保、社保ともに関係なく支給されます。
■出産手当金
産前(42日間)産後(56日間)の期間中に休業した場合、出産手当金を受け取ることが出来ます。
(約1200円/日)
■育休手当
雇用保険に加入している人が対象となります。
・理事は雇用保険に入れないため、育休手当はありません。
・個人事業主の方も雇用保険に入れないので、育休手当はありません。
・他で雇われている従業員の方は、勤め先で雇用保険に入っているのであれば、育休手当が支給されます。
・育休手当は雇用保険で当協会では関係がない為、当協会に所属することで減額など影響されることはありません。