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出産にまつわる手当金について

出産にまつわる手当金について

■社会保険(理事)

産前(42日間)産後(56日間)3か月間の保険料が免除になります。
※本来役員は労働基準法に定められる産前産後休業の適用はありません。しかし、健康保険法・厚生年金保険法には、独自に産前産後休業が定義されています(休業期間は労働基準法とまったく同じです)。したがって、理事も従業員も同様に、産前産後休業中の保険料が免除されます。
※産休期間中に社会保険料を免除されていても年金の納付記録としては残りますので、受け取る年金が減額されることはありません。

■出産一時手当金

国保、社保ともに関係なく支給されます。

■出産手当金

産前(42日間)産後(56日間)の期間中に休業した場合、出産手当金を受け取ることが出来ます。
(約1200円/日)

■育休手当

育児介護休業法に準じており、また雇用保険に加入している人が対象となります。

・理事は雇用保険に入れないため、育休手当はありません。
・個人事業主の方も雇用保険に入れないので、育休手当はありません。
・他で雇われている従業員の方は、勤め先で雇用保険に入っているのであれば、育休手当が支給されます。
・育休手当は雇用保険で当協会では関係がない為、当協会に所属することで減額など影響されることはありません。

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