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確定申告での給与所得と事業所得の違いについて
確定申告での給与所得と事業所得の違いについて
理事報酬としてお支払いするものは給与所得となります。
給与所得は個人事業主の事業所得とは別に計算します。
給与所得は給与収入金額が年間1,625,000円以下の場合55万円の
給与所得控除が使えます。
他から給与収入がない場合、当協会の給与収入は
年間144,000円(月12,000円)となりますので、
144,000円-550,000円=ゼロ(マイナスにはなりません)
となり、給与所得は出ないため、所得には影響がないこととなります。