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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

高額療養費についてカウントされますのは、同月内の治療で、1回の治療が21000円を超える治療を差します。
クリニックA、クリニックB、クリニックC、クリニックDと複数のクリニックでそれぞれ21000円を超える治療を受けた場合、合算することが出来ます。
また、同月内に治療を受けた扶養家族にも適用されます。(世帯合算)
合算された金額が自己限度負担額を超えた場合、返金されます。

詳しくは協会けんぽホームページをご覧ください。

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