よくあるご質問
コンテンツ
< All Topics
Print
傷病手当金について
Posted
Updated
Byいっせい
傷病手当金について
当協会の場合ですが、皆様の所属形態が従業員ではなく理事となる為、労働基準法に該当せずそれに照らし合わせ、数日程度休業した場合での傷病手当金は給付されません。
入院等で明らかに仕事が出来ず療養期間も1ヶ月単位ではじめて、健康保険証を発行する協会けんぽ側が、傷病手当金を対応してくれます。
ご了承いただきますよう宜しくお願いします。
-
国民健康保険・国民年金について
-
社会保険・厚生年金について
-
その他の年金制度について
-
確定申告・住民税申告について
-
治療について
-
その他の申請や手続きについて
-
源泉徴収票について
-
手当金について
-
扶養家族について
-
労災の申請について