< All Topics
Print

傷病手当金について

傷病手当金について

当協会の場合ですが、皆様の所属形態が従業員ではなく理事となる為、労働基準法に該当せずそれに照らし合わせ、数日程度休業した場合での傷病手当金は給付されません。

入院等で明らかに仕事が出来ず療養期間も1ヶ月単位ではじめて、健康保険証を発行する協会けんぽ側が、傷病手当金を対応してくれます。

ご了承いただきますよう宜しくお願いします。

Table of Contents