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現在個人事業主なのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

現在個人事業主なのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

パートやアルバイト等で年収が130万円未満かつ、現在加入の保険が国民健康保険の場合、扶養に入ることが可能です。
一方で、個人事業主となると話が難しくなります。

個人事業主の場合、税務上、経費や税金、控除等などが差し引かれたものが個人事業主の収入となり、所得税の対象となる為、一般通念で考えればこちらの金額が収入と考えると思います。
ところが、社会保険では認識が異なります。

まず、青色申告による65万円の控除は認められません。そのため、最終的な所得が70万円であっても70万+65万=135万円となる為、扶養の条件から外れます。
次に、所得と青色控除の合計金額が130万円未満でも、別途審査があります。
経費として申請されている項目を審査し、経費として認められないと社会保険事務所側が判断した場合、控除の対象とはなりません。
税務署に税務申告している基準や税理士さま等の判断により明らかに経費として認められる項目であっても関係なく、社会保険事務所側の判定基準が採用されます。

そのため、経費として認められなかった場合、その分の金額が所得として判断基準に加算され、その合計額が130万円を超えた場合、扶養に入ることが出来ません。
こちらは社会保険事務所に書類を提出し審査をしてもらうことでしか、扶養に入れるかの可否がわからないということになります。

審査の流れとしましては

1.昨年も個人事業主であったなら、昨年度分の確定申告書を提出します。
2.審査がおこなわれます。その後追加の資料を求められる場合は求めに応じ、適切な書類を提出します。
3.審査により扶養に入ることの出来る基準であると認められた場合、加入することになります。

以上、個人事業主の場合のみ特殊な判断事例となるとの年金事務所からの説明を回答とさせていただきます。

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