理事の労災の手続きについて

理事の労災の手続きについて

当協会の活動中に怪我をされた場合は、以下の手順で手続きを行います。

1.厚生労働省のこちらの『労災指定病院』検索ページから、最寄りの労災指定病院を検索します。

2.病院にて当協会の活動時、どのような状態で怪我をしたのかを医師に伝え治療を受けます。

3.当協会に活動中に怪我をしたことをご連絡いただきます。

4.当協会から理事へ、労災申請の為の申請書を送付させていただきます。
記入後、ご返送ください。

5.当協会から労災管轄組合へ書類を提出し、労災の申請が完了します。

以上が労災申請の際の流れと手続きとなります。

国保から社保へ切替中の治療について

国保から社保へ切替中の治療について

社会保険に加入される月の1日から新しい保険証が届くまでの間に病院に掛かられる場合は、国民健康保険証を提示し『保険証の切替手続き中』とお伝えください。

社会保険証がお手元に届きましたら、当月中速やかに病院へ社会保険証を持参の上、治療の請求先を国保から社保に切り替えてくださいとお伝えください。
一部対応しない病院があるかも知れません。診療の請求先を後ほど社保へ切り替えることが可能かご確認ください。

病院での切替が対応いただけない場合、
1.国保で受診。治療費の3割を支払う。
2.後日、国保側から残り7割の支払い請求書が届きます。7割に相当する金額を支払います。
3.その際の領収書と診断報酬(レセプト)、その他書類(協会けんぽに確認)を協会けんぽに請求します。
4.協会けんぽ側から負担した7割が返金されます。

こちらの手続きはとても煩雑な為、病院へのご協力をお願いください。