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社会保険の任意継続からの手続きについて

社会保険の任意継続からの手続きについて

以下、協会けんぽの掲載内容を引用させていただきます。

「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご記入のうえ、保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。
なお、適正な資格記録の管理のため、新たに取得した保険証の写しの添付をお願いします。
任意継続被保険者資格喪失申出書はこちら

参照元:Q3:就職して健康保険等の被保険者の資格を取得しました。何か手続きは必要ですか?

なお、任意継続の保険料に関しましては、重複月の保険料が請求される可能性があります。
詳細につきましては協会けんぽの窓口までお問合せください。

任意継続の資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?

A7:資格を喪失した月以降の保険料を納付されていた場合は、協会けんぽ支部より還付請求書を送付します。還付請求書をご提出いただくことによって保険料をお返しいたします。
なお、資格を取得した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月分の保険料が必要となりますので、保険料の還付はありません。

参照元:Q7:資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?

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