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本協会規程
一般社団法人 日本著作権・個人事業主商取引協会 規程一覧
入退会規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人 日本著作権・個人事業主商取引協会(以下「当法人」という。)当法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条 当法人の会員になろうとする<例:個人又は団体>は、所定の入会申込書を代表理事に提出しなければならない。
2 当法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に定款で定める会員資格に応じて決定する。
⑴ 当法人の目的に賛同するものであること。
⑵ 当法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
⑶ 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 前項の規定にかかわらず、名誉会員の入会については、代表理事が判断し、本人が入会を承諾することにより成立する。
(入会金及び会費)
第3条 入会者は、入会後すみやかに入会申込書に定める入会金を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、名誉会員については、入会金及び会費の支払を要しない。
(退会)
第4条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 会費入金期限より15日を経過しても支払われない場合、当該会員は退会したものとみなす。
3 緊急を要し、連絡が取れない状況に置かれた場合など特別の事由がある場合を除く。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
附 則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
会費規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人 日本著作権・個人事業主商取引協会(以下「当法人」という。)において、当法人の会員の会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会費の額)
第2条 当法人の会費は月会費制とし、会員の経験、知識など協会への貢献度を勘案し個別に定める。
(会費の納入)
第3条 会員は、当法人から月会費の請求を受けたのち、当法人が指定する期日及び方法により会費を納入しなければならない。
(脱退又は除名時における会費の取扱い)
第4条 脱退する会員又は除名の処分を受けた会員は、当該脱退又は除名の日の前日が属する月分まで会費を納入しなければならない。
2 脱退する又は除名について、既に納入された会費については返還しないものとする。
(会費の免除)
第5条 当法人は、会員であって当法人の事業に顕著に貢献している会社、会社以外の団体又は個人について、次の各号の一に該当するものとして、代表理事より当該会員の会費の免除について提案があった場合は、社員総会の決議によって会費を免除するものとする。
(1)当法人が行う事業に関する講演、講習又は著述、編さん等を行い、その業績が著しい学識経験者
(2)当法人が行う事業に関する技や知恵で多大な実務貢献を行い、その業績が著しい会社、会社以外の団体又は個人
2 前項の会費の免除は、社員総会の決議があった翌月から適用するものとする。
(会費の免除の取消し)
第6条 当法人は、前条第1項の規定により会費を免除された会社、会社以外の団体又は個人について、当法人が行う事業への貢献が顕著でなくなったと判断されるものとして、代表理事より当該会員の会費の免除の取消しについて提案があった場合は、社員総会の決議によって会費の免除を取り消すものとする。
2 前項の会費の免除の取消しは、社員総会の決議があった翌月から適用するものとする。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
事務局規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人 日本著作権・個人事業主商取引協会(以下「当法人」という。)において、 当法人の事務局の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局業務の外部委託)
第2条 当法人は、社員総会の決議を得て、事務局業務の一部又は全部を外部委託することができる。
(組織及び職務)
第3条 当法人の事務局に事務局長及び事務局員を置く。
2 事務局長は事務局の事務全般を掌理し、処理する。
3 事務局員は事務局長の命を受けて所掌事務を処理する 。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は次のとおりとする。
(1)当法人の年間活動スケジュール案の作成
(2)社員総会、及び委員会(以下「各会議」という。)の議案作成等の準備及び 運営業務
(3)各会議への出席と関連の議事録作成
(4)当法人の経理業務全般
(5)その他当法人の運営等に係る業務 (事務の委託)
第5条 事務局長が必要と認める場合は、社員総会の決議を得て、所掌事務の一部を外部委託することが できる。
(文書による処理)
第6条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
(事務の決裁)
第7条 事務は、原則として担当者が文書によって立案し、事務局長を経て、代表理事の決裁を受けて実施する。
(緊急を要する事務の決裁)
第8条 緊急を要する事務で重要でないものは、事務局長の決裁によって処理することができる。ただ し、この場合においては、事務局長は遅滞なく代表理事の承認を得なければならない。
(規程外の対応)
第9条 この規程以外の事務局に関する事項で、公印及び文書に関する事項は、適宜協議の上決定するものとする。
(改 廃)
第10条 この規程の改廃は社員総会の決議による。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
職務権限規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人 日本著作権・個人事業主商取引協会(以下「当法人」という。)において、理事の職務権限を定め、一般社団法人とし ての業務の適法かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(法令等の順守)
第2条 理事は、法令及び当法人が定める規則、規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、 協力して、規則に定める当法人の目的の遂行に寄与しなければならない。
(常勤理事)
第3条 社員総会による別段の決議がない限り、代表理事及び理事をもって、常勤理事とする。
(代表理事)
第4条 代表理事の職務権限は、法令、当法人の定款及び、次のとおりとする。
(1) 代表理事としてこの法人を代表し、その業務を総理する。
(2) 社員総会を招集し、議長としてこれを主宰する。
(業務執行理事)
第5条 定款22条の定めに基づき、業務執行権限は代表理事のみとする。
(理事)
第6条 理事は、法令及び当協会が定める規程等を順守し、誠実に職務を遂行し協力して、当法人の目的の遂行に寄与しなければならない。
(1) 代表理事を補佐し、代表理事の指示に基づき当協会の業務に従事する。
(2) 毎月10時間以上を基準に、当法人の広報、勧誘、普及、情報収集等の活動に従事する。
(3) 前項のほか、代表理事から指示された業務に従事する。
(4) 前3項の執行に関する状況を、毎月1回を基準に代表理事または事務局に報告するものとする。
2 当法人の理事は理事以外の役職名を持たず、定款22条の定めに基づき代表権、決裁権、決定権、業務執行権を持たない。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
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