青色申告は可能ですか?
会社員の方(甲)でも個人事業主(乙)で開業届と青色申告届を出されていて事業所得を得られている場合、青色申告が可能です。
当協会での所属の場合は、当協会が副業(乙)で、税務上も乙欄として申告・手続きさせていただいております。
個人事業主として事業所得を得られている皆様の事業が主たる事業(甲)の為、開業届や青色申告届など所定の手続きを行っているのであれば青色申告していただけます。
会社員の方(甲)でも個人事業主(乙)で開業届と青色申告届を出されていて事業所得を得られている場合、青色申告が可能です。
当協会での所属の場合は、当協会が副業(乙)で、税務上も乙欄として申告・手続きさせていただいております。
個人事業主として事業所得を得られている皆様の事業が主たる事業(甲)の為、開業届や青色申告届など所定の手続きを行っているのであれば青色申告していただけます。
理事報酬としてお支払いするものは給与所得となります。
給与所得は個人事業主の事業所得とは別に計算します。
給与所得は給与収入金額が年間1,625,000円以下の場合55万円の
給与所得控除が使えます。
他から給与収入がない場合、当協会の給与収入は
年間144,000円(月12,000円)となりますので、
144,000円-550,000円=ゼロ(マイナスにはなりません)
となり、給与所得は出ないため、所得には影響がないこととなります。
当協会から支払われる報酬は1年間の合計金額が20万円未満の為、他に雑所得・事業所得・さらに別の会社からの給与収入がなければ、確定申告の必要はありません。
※管轄税務署にて確認済み。
詳細をご希望の方は国税局のHPをご覧ください。
給与所得者で確定申告が必要な人
※必要としない旨は概要の3に該当します。
当協会では従業員と兼務して理事をお勤めの皆様において、当協会で得た報酬について確定申告の必要はありません。
源泉徴収票をお渡ししていますので、毎年提出されている確定申告書の『収入金額等』の『給与』の欄と『社会保険料控除欄』にご記入ください。